平成24年度 国の補助金制度の概要
平成24年度の国の補助金制度の概要は、下記の通りです。
応募期間
2012年4月19日(木)~2013年3月29日(金)
補助金額
平成24年度からは、補助金額は下記の二段階へと分けられました。1kW当たりの補助対象経費(税別)は、補助対象経費(税別)÷ 設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で算出します。
1kW当たりの補助対象経費(税別) | 1kW当たりの補助金単価 |
3.5万円を超えて 47.5万円以下 | 3.5万円 |
47.5万円を超えて 55.0万円以下 | 3.0万円 |
補助金額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で算出し、上限は9.99kWとなっています。
例えば、太陽電池の公称最大出力が3.72kWで、パワーコンディショナの定格が4.00kWのシステムの場合、35,000円/kW×3.72kW=130,200円、または30,000円/kW×3.72kW=111,600円となります。
また、太陽電池の公称最大出力が10.12kW、パワーコンディショナの定格が8.00kWのシステムの場合、35,000円/kW×9.99kW=349,650円、または30,000円/kW×9.99kW=299,700円という計算になります。
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値、またはパワーコンディショナの定格出力合計値の両方が10kWを超えている場合には補助金の対象となりませんので、大規模な太陽光発電システムの導入を検討されている方は、注意する必要があります。
尚、補助金の対象となる経費とは、太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)、および設置工事に係る費用(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)となります。
対象となる太陽光発電システム
補助金の対象となる太陽光発電システムは、下記に該当しているシステムとなります。
- 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるもの
- 太陽電池の公称最大出力、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい方の値が10kW未満で、かつシステムの補助対象経費が55万円(税抜)/kW以下であること(特殊工事費用については別途規定あり)
- 下記の要件を満たした、かつ、J-PECにより登録されていること
- 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること (太陽電池の種別毎に基準値を設定)
- 一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること
- 太陽電池モジュール・パワーコンディショナは未使用品であること
上記の中でも特筆するべきポイントは、補助金の対象として太陽電池モジュールの品質やとアフターサービス体制が基準となっているという点です。補助対象となるためには、太陽電池の品質だけではなく、国内にアフターサービスの窓口を有しているメーカーの製品である必要があります。
いくら安価な製品であったとしても、上記の基準を満たしていない太陽電池モジュールは、補助金の対象となることはできません。
この仕組みにより、メーカーが製造する太陽電池モジュールの品質確保やサービス体制の充実が促進されています。
太陽電池モジュールの品質については、具体的には、下記のように定められています。
太陽電池モジュールの変換効率について
太陽電池モジュールのセル実効変換効率(モジュール化後のセル実効変換効率)が、それぞれ下記に示す数値以上となっている必要があります。
- シリコン単結晶系太陽電池:16.0%
- シリコン多結晶系太陽電池:15.0%
- シリコン薄膜系太陽電池:8.5%
- 化合物系太陽電池:12.0%
太陽電池モジュールの出力保証について
太陽電池モジュールの出力については、公称最大出力について、出荷後10年以上の保証がなされており、保証されている出力が公称最大出力の80%以上となっている必要があります。
申請方法について
補助金申請については、J-PECのホームページから必要書式などをダウンロードし、直接送ることもできます。
また、申請の手続きは代行してもらうことも可能なのですが、太陽光発電システムの施工業者の中にはこうした補助金申請事務手続きも全て代行してくれることが多いので、多少費用はかかりますが、煩雑な手続きが苦手な方などは任せるのもよいでしょう。
補助金の支払いについて
補助金の支払いは、太陽光発電システムの運転開始後に提出する補助金交付申請(兼完了報告)書等の書類審査の結果、補助金額が確定した後に、補助金交付決定通知書を送られてきて、指定した口座に支払われる形となります。
そのため、補助金を受け取ることができるは太陽光発電システムの施工業者への支払いを済ませた後になります。
処分の制限
また、この補助金制度を活用して太陽光発電システムを設置した場合は、太陽光発電システムの法定耐用年数である17年の期間内に処分することはできません。
もし処分せざるを得なくなった場合には、事前に処分承認申請書をJ-PECに提出し、承認を受ける必要があります。
設置から17年というと、初期費用の回収が終わり、売電収入がしっかりと利益になっている頃でしょうから、これより短い期間でシステムを処分する方はあまりいらっしゃらないとは思いますが、特別な事情が発生することもありますので、この補助金制度には処分の制限があることも頭に入れておきましょう。